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民間による患者等搬送事業について



民間による患者等搬送事業について


☆患者等搬送事業とは
 患者等搬送事業とは、救急車を必要としない緊急性のない方の入院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎などに移動手段(寝台車、車椅子搬送車等)を提供し業務を行っているサービスをいいます。
 救急車を呼ぶほどではないけれど、寝たきりの方や車椅子の方の搬送手段がないときには、患者等搬送事業をご利用ください。



☆認定された患者等搬送事業について
 名取市消防本部では、患者等搬送事業利用者の安全確保・事業者の応急手当等の技術習得を目的として認定基準に適合する患者搬送事業者に対して認定を行っています。
 認定を受けた事業者の患者等搬送用自動車には、応急手当等の講習を終了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資機材を積載しています。

※救急車と同等の処置は行えません。緊急を要する場合は、119番通報をしてください。



☆認定事業者の一覧
 名取市消防本部が認定している患者等搬送事業者は次のとおりです。
                              (平成30年2月現在)

◇株式会社リーベン(名取市高舘吉田字東内舘37番3号)
 連絡先 022-381-7280(代表)
      0120-119-751(フリーダイヤル)

 ※料金・サービス内容等については、事業者により異なりますので、直接お問い合わせください。



☆認定対象事業者
 (1) 一般常用旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
 (2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
 (3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
 (4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者。

 認定に当たっては、患者等搬送事業認定基準に従って審査が行われます。搬送に使用される車両(寝台車、車椅子搬送車等)の審査。また搬送に携わる乗務員は消防機関が発行する患者等搬送乗務員適任証の発行を受けた者と定められています。発行を受けるには患者等搬送乗務員基礎(定期)講習を受講し、応急手当などの技術や、感染対策などを習得する必要があります。
 ※詳細は患者等搬送事業認定基準を御覧ください。



☆患者等搬送事業者(車両、乗務員)の要件
 ◇車両構成 (車椅子専用車を含む)
  1.ストレッチャー及び車椅子を固定する設備
  2.携帯可能な通信機器等
  3.救急車と間違われない外観(サイレン無し、赤色灯無し)
  4.簡易な救急資機材
 ◇乗務員等
  1.消防機関等の行う講習を受講(患者等搬送乗務員適任証)
  2.消毒 定期消毒月1回以上及び使用後消毒



☆認定マーク等

患者等搬送事業者認定マーク 患者等搬送事業者認定マーク
(車椅子専用)
患者搬送用自動車認定マーク 患者搬送用自動車認定マーク
(車椅子専用)


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